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ノーブレーキピスト
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062   2010/09/09(木) 13:19:14 ID:bKxdI0zzz2    
>>61  非現実的な法なのか、改正されたのか知りたいのです。   
 ググると「横断歩道」は乗車したまま渡れないとする情報が大半、 
 乗ったまま横断できるのは「自転車横断帯」の話かと思います。    
>>59が自転車横断帯の話であれば、以下は読み飛ばしてもOKです。   
 法令上で「乗ったまま通れる」とする根拠を見ると、 
 63条の4を根拠としている情報は歩道の話であり誤りかと思います。 
 他に、道路交通法施行令2条1項に   
 >二 普通自転車(略)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。    
 とある事、また禁止する条文が無い事を根拠としているみたいですね。 
 これは有力とも思えますが、あくまで信号の意味を規定した施行令であり 
 「歩行者自転車用信号」を考えて書いたと思われます。   
 一方で道交法2条の定義に   
 >四  横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により 
 >歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。    
 とあり、定義と反します。     
 実質的にお咎めは無いですし、違法でも罰則は無いので問題無いですけどね。
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