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ノーブレーキピスト
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084 2010/09/12(日) 09:37:55 ID:gBdYN8CUcI
平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)により、次のとおり自転車に関する 通行ルール等の規定が見直された。
1 普通自転車の歩道通行に関する規定(抜すい)
(2) 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(標識等により普通自転車が通行すべき部分)として指定された部分については、当該指定部分を徐行しなければならないが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
ここで問題は、横断歩道=歩道、と明確に指定する条項がどこにも存在しない点。
つまり前後の歩道が「自転車通行可」であっても、その間にある横断歩道はその延長かどうか、という事。
これに関する警察庁の見解は下記。一番下にあります。
http://twowheeler.blog22.fc2.com/blog-entry-3.htm...
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