近年、自転車は、生活の移動手段として通勤・通学や買い物などで利用されるほか、
趣味や健康維持から本格的なスポーツ競技まで幅広く裾野を広げており、
本県も、しまなみ海道を「サイクリストの聖地」として世界に情報発信するとともに、
愛媛県全体を「サイクリングパラダイス」として、自転車を手段とした地域振興に取り組んでいます。
一方では、自転車が関与する交通事故の増加や自転車利用者の運転マナーの悪さが指摘されるなど、
自転車の安全な利用対策が喫緊の課題となっています。
そのため、県では、県民の自転車の安全な利用に関する意識を向上させ、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備をするとともに、
自転車が関与する事故を防止し、自転車の安全な利用の促進を図ります。
平成25年7月1日より施行
自転車利用者の責務
・道路交通法等の法令遵守
・自転車損害賠償保険等への加入
・自転車の点検整備・その他交通安全対策
・自転車乗車時に乗車用ヘルメットを着用
・歩道等の通行時は、車道左側の歩道等を通行
・歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く
http://www.pref.ehime.jp/h15300/jitensha/jourei04.htm... マナー向上を目指すもので罰則規定はない。
ある意味当たり前のことばかりだけどね。
返信する