>>84 その通りだと思うが
トラックが走行しているレーンは直進と左折の兼用レーン
その左側、つまり自転車が走行しているレーンは左折専用レーン
トラックからすれば「左折専用レーンを直進する車両などいない」
という「信頼の原則」が働く。
「かもしれない運転」はご指摘の通りだが、信号機の連動制御道路
で交差する道路から飛び出しがあるかも知れない?と、徐行や停止を
繰り返していては連動制御の意味を為さない。
だからこその道交法の法理が「信頼の原則」なんだよ。
自転車は軽車両という車両。これは昨今の警察庁の見解で論を待たない。
直進するなら直進車線を走行するか、安全上の問題があるなら一旦降りて
横断報道や報道橋を渡るべきなんじゃないかな?
話が逸れるが「かもしれない運転」有りきじゃないよ。
赤信号で侵入する奴はいないという「信頼の原則」が有りきで、それでも
時として「あるかもしれない」というのが基本的なロジック。
互いが基礎的な事は順守しているという前提での「かもしれない」だよ。
だから「信頼の原則」は法理(最高裁で法理認定された)なんだよ。
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