2台並走、危険な追い越し例も


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010 2019/11/25(月) 19:32:14 ID:f0ldaFcNHQ
>>1
これね、素直な疑問
後方の自動車に追い越させる、というか先行させる、道を譲る
どうして?これが出来ないのか疑問でならない。

道路交通法第27条
(他の車両に追いつかれた車両の義務)

車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追い付かれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追い付かれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
                      
一言で言えば
加速するな
左端に寄せて進路を譲れ
という事が細則を読み解くと書いてある。

察庁は自転車は軽車両である事を明確にし、”車両”の区分だから道交法27条の適用対象だという。
だったら、自転車は追い付かれたら道端に退避して後続車両を先行せせる義務がある
というか、そうしないと道交法違反になるわけで、どうして?それをしないのか?疑問であるし
どんどん検挙すればいいのに

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